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プラトニック不倫

平成24年3月、肉体関係がなかったと認められた事例で、賠償を命じた判決が大阪地裁で出されました。
夫と親密な関係になったことが原因で、家庭での夫の態度が冷たくなり精神的苦痛を受けたとして、大阪府の女性が、夫の同僚女性に220万円の損害賠償を請求していた訴訟での判決です。
夫が被告女性に対し何度も肉体関係を迫ったものの、被告女性はそれを拒否し続けたそうですが、夫と被告女性は何度も食事に行き、2人きりで浴衣で花火大会に出かけたり、スポーツを楽しむなど、一線を越える以外は恋愛関係にあったようです。

判決で大阪地裁は「肉体関係がなかったこと」は認定したにも拘らず、被告女性に対し肉体関係の「回避の努力」を認めませんでした。さらに、逢瀬を重ねたことを「社会通念上、相当な男女の関係を越えたものと言わざるを得ない」と指摘し、同僚女性の言動が「家庭内で問題を抱える夫に無謀な期待を抱かせた」とも言及しました。

結局、肉体関係がなかったとはいえ、夫の家庭での冷たい態度と同僚女性の対応には因果関係があるとし、被告女性に対し44万円の支払いを命じました。

肉体関係もない事案で、慰謝料が認められたという点で大きな話題を呼びました。
不倫を回避する努力義務を認めた点でも新しい判例です。
裁判所の考え方ですと、この女性は男性から関係を求められた時点で、それ以降男性とは会うべきではなく、男性に家庭がある中で、好意を寄せられていることを知りつつ女性が何度も食事に行ったりしたことは家庭を壊す意思があったと認められたのだと考えられます。こんなことで慰謝料をと考える方もいるかもしれませんが、見方を変えますと、今回の女性が、度重なるデートを断らない上、肉体関係は結ばなかった背景には、自分が男性に好かれている状態を楽しんでいたのだと考えられます。
おそらくは裁判所もメール等からその点を問題視したものと思われます。
このような不倫女性は、自分が男性にもてている、愛されていると思い込み、奥さんに接触を図ろうとすることがありますので注意が必要です。
女性は控訴していますので、高等裁判所でどういった判決が出されるのか、注目したいと思います。

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