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妻を傷つけずに解決しましょう

平穏な家庭生活・妻や子どもの精神的安定のためにも、妻が抱えきれない辛い事実を伝える事は、妻に残酷な行動です。
正直に話してしまうというのは一見正しいようですが、自らの「妻に真実を告げて許して欲しい。隠したくない」という自分可愛さの気持ちからの行動に他なりません。このような感情の場合、妻には、都合の良い事実だけ伝えていることも多いです。
結果的に妻に自分の辛い気持ちを全て負いかぶせるだけになってしまいます。
妻や子供の為にも、不倫相手との別れを早期に決断することのみならず、穏便に解決することが大切になります。
弁護士に依頼後、合意書の取り交わし・不倫相手の女性の行動沈静化まで、妻に知られずに解決した事例が多数あります。
ご自身で対応して、不倫相手の感情が激化して、妻に関係を知らせてしまってから相談にいらっしゃる方は、「先に弁護士に相談・依頼していれば、自分で対応するのが楽になったはず」と残念に思われることも多いです。

不倫相手が妻に告げることは、不法行為になるので不倫相手にその旨警告することが出来ます。また、妻と接触しないという合意書を作成し、取り交わすことも可能です。

弁護士依頼後、当事務所では以下のような対応を行っております。
1.費用支払い分割可 (妻に発覚しない金額での分割)
2.書類送付先の指定可(会社や事務所での受け取り)

妻を傷つけずに解決しましょう

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